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災害が原因で権利証をなくした

Q.災害が原因で、権利証がなくなりました。再発行できますか。
災害で自宅の権利証がなくなりました。特に使う予定はありませんが、今後の売買等のことを考えると再発行しておいたほうがよいでしょうか。

A.権利証とは登記簿が電子化される前に「登記済証」として法務局が発行していたもので、電子化された以降は「登記識別情報」として12桁の英数字が印字されたものが、登記をした際に発行されます。いずれも紛失すると再発行はできませんが、権利証がなくなっても、所有権などの登記事項が変わることはありません。                  権利証は、不動産売却時などで所有権の移転登記をする際に必要になりますが、以下の方法により手続きは可能です。紛失により権利証を提供できない場合には、登記名義人の住所地あてに「事前通知」を本人限定受取郵便により郵送して本人確認を行うか、司法書士等の有資格者が本人であることを確認した書類を提供する、または公証人に同様の書類を作成してもらう方法によって本人確認を行うことが可能です。権利証が必要となった時に、それらの方法で対応するとよいでしょう。                            不正な登記を予防する方法として、法務局の「不正登記防止申出制度」の利用も一法です。

 

参考:法務省ホームページ

〇不正な登記を予防する方法「不正登記防止申出制度」(PDF)

「令和2年7月3日からの大雨による災害」により土地・建物の 権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について

〇新不動産登記法Q&A

法務省:新不動産登記法Q&A (moj.go.jp)

 

〇登記識別情報を紛失したのですが、どうしたらよいのですか?(PDF)

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