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賃貸住宅が被災し退去するよう言われている

Q.賃貸住宅が被害を受け、退去するよう言われています。
居住中の賃貸住宅で、台風のため屋根が一部壊れて雨漏りするなどの被害があり、貸主から、この機会に取り壊すので、退去してほしいといわれていますが、退去するしかないのでしょうか。

A.賃貸住宅全体が倒壊や焼失でなくなってしまわない限り、賃貸借契約は終了することはありません。建物全体が倒壊するなど、住宅としての機能が完全に失われた場合、貸主は建物を貸して家賃を得ることができなくなるので、賃貸借契約は終了します。                         建物の一部が壊れた場合は、貸主は借主が引き続き居住できるよう修理する義務がありますので、退去する必要はないと考えられます。ただし、建物の一部といってもその修繕費が新築時を上回るほど高額である場合や、貸主に修繕する経済力がない場合等は、契約終了となる可能性があります。