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賃貸住宅被災時の仮住まい費用

Q.賃貸住宅が被災しました。修繕のための仮住まい費用は支払ってもらえますか。
賃貸住宅の一部が損壊して、貸主が修繕をするので、その間、移転先を探して仮住まいをするよういわれました。引っ越し費用や移転先の家賃は、貸主に支払ってもらえますか。

A.賃貸住宅の修繕が必要なときは、借主は貸主に協力する義務があります(民法606条(※))。仮住まいに移転する必要がある場合の引っ越し費用や移転先の家賃は、借主が負担しなければなりません。破損の原因が災害で、貸主の責任ではないからです。ただし、修繕中の賃貸住宅の家賃は、支払う必要はありません。

 

※民法606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。