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賃貸住宅でテレビのアンテナが破損

Q.賃貸住宅でテレビのアンテナが破損。家賃は下げてもらえますか。
賃貸住宅に居住中、強風で屋上のテレビアンテナが破損し、修理に1か月ほどかかったため、その間テレビが見られませんでした。その分の家賃を下げてもらうことはできますか。

A.2020年4月に施行された改正民法では、賃貸住宅の一部が使えなくなった場合、家賃は減額されることになりましたが(民法611条)、借主が一方的に減額した家賃を支払ってよいというものではありません。契約書を確認の上、テレビが見られないことで、生活にどの程度の支障があったのかを客観的に考え、貸主と話し合いましょう。

 

参考:

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会/貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン

https://www.jpm.jp/topics/2553

 

民法611条  賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

 

2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。